老人ホームの種類

どのような老人ホームがあるのか、ご紹介いたします。
ご紹介からご入居までの流れはこちらをご確認ください。

特別養護老人ホーム(特養)

在宅での介護が難しい要介護度の重い高齢者の方が入居する介護施設です。通称「特養」、 別名「介護老人福祉施設」と言います。
特養は地方自治体や社会福祉法人などにより運営される公的な福祉施設なので費用が安く、食事・入浴・排せつの介護や機能訓練・健康管理などを行います。
入居対象者は要介護3以上65歳以上の身体や精神に思い障害を抱えている常時の介護を必要としている方、在宅介護が困難な方。
申し込みは住民票のある市町村で手続きをします。

介護老人保健施設(老健)

医療法人や社会福祉法人などが運営する介護施設です。
医療ケアやリハビリが必要な要介護度が高い高齢者の方が、在宅で日常生活を営むことができるように、介護や医療のサービスやリハビリを行います。
通称「老健」。老健の入居対象者は、65歳以上で、要介護1以上、そしてリハビリを必要とされている高齢者の方です。

有料老人ホーム(民間企業が設置運営)

介護付有料老人ホーム

介護保険の特定施設入所生活介護の指定を受けて、施設による介護サービスを提供する。

住宅型有料老人ホーム

介護が必要になった場合は外部の訪問介護サービス事業所・通所介護サービスやホーム内に併設された訪問介護を利用者さんの身体状況に合わせた サービスを受けることができます。

健康型有料老人ホーム

自立また要支援の高齢者を対象とした施設で介護度が高くなった場合は退去する。

グループホーム

認知症認定のある高齢者が少人数で介護スタッフと共に共同生活を行う住宅。介護保険で「認知症対応型共同生活介護」の対象となった。その基準では、1つのグループホームは定員5人から9人を1ユニットとなります。利用者の居室は原則として個室で、共用部分として食堂や居間を設けています。日中は利用者3人に対し職員1人を配置し、地域密着型サービスなので住民票が必要となります。

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者住まい法の基準により登録されています。介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供します。バリアフリー構造の住宅。「サ高住」(さこうじゅう)と略して呼ばれることが多い。多くは「賃貸借契約」となります。

小規模多機能型居宅介護

日帰りの施設への通いを中心に、必要に応じて「通い」(デイサービス)・「泊り」(ショートス テイ)・「訪問」の3つのサービスを組み合わせて利用しながら、自宅での自立した生活を支援してくれるサービスです。地域密着型なので利用者は住民票がある事業所との契約になります。